一口メモ ルイ・ヴィトン(LV)のお手入れ方法は様々です。それぞれの素材の特徴を理解しお手入れすれば長くご愛用できることでしょう。せっかく買ったブランド品、大事に使いたいですよね。適切なお手入れをしながら使用していれば、売る際にも買取価格がアップします!
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買取りに必要なもの

ブランド品・時計・貴金属、ジュエリー・金、プラチナをお売りいただく際には、身分証明書によるご本人様確認が古物営業法により定められています。

コレクション新宿では、安心・誠実・正確なブランドや貴金属の買取店であることにつとめております。
そのため、法令遵守を運営の基本としお客様に安心してご利用いただけるように運営しております。
古物営業法に基づき、買取り時のご本人様確認に必要な身分証明書についてご説明致しますのでお読みください。


身分証明書の書類について

身分証明書として有効なものは
運転免許証・パスポート(顔写真のページと住所の記入されたページが必要です)
各種健康保険証(表面と裏面の両方が必要です)・”住民票の写し”(発行3ヶ月以内・コピー不可)外国人登録証明証
※社員証・学生証などはご利用いただけません。

郵送買取 買取り衣類品を梱包する際に、上記のいずれかをコピーし同梱してください。
店頭買取 買取成立時に、上記いずれかの公的身分証明書をご提示ください。
その際、コピーをとらせていただきますのでご了承ください。

なぜ身分証明書の定時が必要なのか?

身分証の提示ついては、古物営業法の第15条「確認の方法など」に記載されています。

(確認等及び申告)第15条

古物商は、古物を買い受け若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

1,相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2,相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3,相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4,前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
【則】第15条 《改正》平14法1152 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
【則】第16条 《追加》平14法1153 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。